相模原市では令和7年4月1日から「宅地造成及び特定盛土規制法」の規制区域が指定されます。相模原市全域が規制の対象で、3つの区域に分類されております。
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今回は相模原市内の不動産の重要事項説明の対象となる『水防法にもとづく水害ハザードマップ』について解説します。
令和2年の宅建業法施行規則改正にともない、重要事項説明において水防法にもとづき市町村が提供する水害ハザードマップについての説明が義務付けられました。宅地建物取引業者の方にも、消費者の方にもわかりやすくまとめました。
宅地造成規制法が改正され、2023年5月26日から宅地造成及び特定盛土等規制法(略して盛土規制法、盛土法)が施行されました。相模原市における規制区域を確認しましょう。
2020年(令和2年)施行の民法改正に伴い、不動産賃貸における連帯保証人の取り扱いが変わります。重要な改正点は3つ。「極度額の設定」「事業用賃貸物件における連帯保証人に対する情報提供」「連帯保証人に対する滞納状況等の報告」です。
2020年(令和2年)施行の民法改正に伴い、不動産の売買に関する重要な変更が1つあります。それは『瑕疵担保責任』に代わって、新たに『契約不適合責任』という用語が用いられるようになった点です。まずはそれぞれの性質を確認し、次にその違いに注目していきます・・・