相模原市における盛土規制法の制限について

盛土規制法とは

宅地造成規制法が改正され、2023年5月26日から宅地造成及び特定盛土等規制法(略して盛土規制法、盛土法)が施行されました。

規制区域は2種類

「宅地造成等規制区域」と「特定盛土規制区域」があります。

宅地造成等規制区域とは

改正前の宅地造成規制法のときから規制されている区域です。市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアです。都道府県知事等が指定します。相模原市は、政令指定都市のため市が指定します。

特定盛土規制区域とは

法改正により新たに追加された区域です。市街地や集落などからは離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等です。都道府県知事等が指定します。相模原市は、政令指定都市のため市が指定します。

相模原市における宅地造成等規制区域

該当する区域はありません。
※相模原市HPよくある質問参照(https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026875/faq/jyutaku/1002117.html

相模原市における特定盛土規制区域

該当する区域はありません。
※ホームページに記載がなく、担当部署に電話で確認しました(相模原市のまちづくり推進部開発調整課 電話042-754-1111)

参考条文

e-Gov 宅地造成及び特定盛土等規制法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000191_20230526_504AC0000000055