犯罪収益移転防止法に基づいて宅建業者がすべき業務

犯罪収益防止法に基づいて宅地建物取引業者がすべき業務について説明します。なお本記事は『犯罪収益移転防止のためのハンドブック』を分かりやすく要約したものです。このハンドブックは国土交通省、全日本宅地建物取引業協会、全日本不動産協会などが協力して作成したものです。公的機関が編集しただけあって丁寧にまとめられている反面、読み応えがあって理解するのに時間がかかります。そこで最低限押さえるべきポイントをまとめました。

公布・施行

平成19年3月公布、平成20年3月全面施行

規制対象、用語について

「特定事業者」には、「特定業務」にかかる「特定取引」について取引時確認、確認記録の作成、特定記録の作成、疑わしき取引の届出などの義務があります。

※特定事業者:宅地建物取引業者も含まれる

※特定業務:宅地建物取引業のうち宅地建物の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの

※特定取引:宅地建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介
(特定取引に該当しない例:賃貸借契約の締結又はその代理若しくは媒介)

実務としてすべき3つのこと

①取引時確認:本人確認書類、売買の目的、職業の確認(顧客カードの記入は任意)

②確認記録:(取引時確認の情報をもとに)取引先の情報を記入

③取引記録:不動産取引の情報を記入(宅地建物取引業法にもとづく取引台帳で流用可能だが記載事項に漏れがないか注意が必要)

例外

①既に確認を行なっている顧客等との取引:過去に取引時確認を行い、確認記録を保存している場合は不要

②ハイリスク取引 マネー・ローンダリング(犯罪収益によって得た資金を隠す行為)に利用される可能性が特に高い取引においては、通常に比べ確認事項、記録事項が多いので注意が必要

引用元・参考書式

ハンドブック、確認記録、取引記録の書式は下記URLからダウンロード可能です。
URL https://www.retpc.jp/shien/maneron/