特定都市河川浸水被害対策法とは
不動産の重要事項説明の対象となる法律に特定都市河川浸水被害対策法という法律があります。この法律は浸水被害対策のため平成15年に制定されました。
相模原市における特定都市河川の指定について
相模原市においては、平成26年に境川が特定都市河川に指定され、市内で指定された唯一の河川です。よって、道志川、串川、相模川などは対象外となります。
境川の特定都市河川流域の範囲について
流域のおよその範囲は相模原市が公開しているリーフレットで確認することができます。https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/614/tokuteitosikasen_leaflet_2023.pdf
調査したい土地が流域内か否かを正確に確認したい場合は、下記窓口にて確認することができます。
①根岸橋より上流→神奈川県 厚木土木事務所 042-784-1111
②根岸橋より下流→東京都 南多摩東部建設事務所 042-720-8628
制限の内容
特定都市河川流域で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為には許可が必要です。許可にあたっては、雨水貯留浸透施設(貯留槽、調整池、浸透トレンチ、浸透ます等)を設置していただくことになります。雨水浸透阻害行為とは、土地から流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為をいいます。具体的には、以下のいずれかに該当するものです。
①土地の形質を宅地等以外から宅地等(宅地・池沼・水路・ため池・道路・鉄道線路・飛行場)へ変更する行為
②舗装していない土地を舗装する行為
③排水施設を伴うゴルフ場・運動場等の新設・増設
④締め固めていない土地をローラー等により締め固める行為
引用元
相模原市ホームページ「特定都市河川浸水被害対策法について」https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026823/1004604/1026854/1004614.html