2020年(令和2年)施行の民法改正に伴い、不動産の売買に関する重要な変更が1つあります。それは『瑕疵担保責任』に代わって、新たに『契約不適合責任』という用語が用いられるようになった点です。まずはそれぞれの性質を確認し、次にその違いに注目していきます・・・
2020年(令和2年)施行の民法改正に伴い、不動産の売買に関する重要な変更が1つあります。それは『瑕疵担保責任』に代わって、新たに『契約不適合責任』という用語が用いられるようになった点です。まずはそれぞれの性質を確認し、次にその違いに注目していきます・・・