媒介報酬(仲介手数料)の上限はいくら? ♯売買編

売買の媒介報酬(仲介手数料)の上限についてシンプルに表にまとめました。根拠となる法律の条文と引用元も公開しておりますのでご参照ください。

結論

細かい説明は省略して簡単に分かりやすくまとめると、下表のとおりになります(税別)。

買主売主
売買代金が400万円超え売買代金×3%+6万円売買代金×3%+6万円
売買代金が200万円超
400万円以下
売買代金×4%+2万円18万円
売買代金が200万円以下売買代金×5%18万円

根拠となる法律と条文

根拠となるのは『宅地建物取引業法』と『昭和45年建設省告示第1552号(最終改正令和元年国土交通省告示第493号)』の2つです。読みにくいかもしれませんが、情報を正確に伝えるためにそのまま引用します。

『宅地建物取引業法』

(報酬)

第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

『昭和45年建設省告示第1552号(最終改正令和元年国土交通省告示第493号)』
第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)である場合に限る。第三から第五まで、第七、第八及び第九①において同じ。)が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額は含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価格(当該交換に係る消費税相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価格に差があるときは、これらの価格のうちいずれか多い価格とする。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額を同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
四百万円を超える金額:百分の三・三
二百万を超え 四百万円以下の金額:百分の四・四
二百万以下の金額:百分の五・五
(第五〜第六は省略)

第七 空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価格(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価格に差があるときは、これらの価格のうちいずれか多い価格とする。)が四百万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空家等」という。)の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。)から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は第二の規定にかかわらず、第二の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は十八万円の一・一倍に相当する金額を超えてはならない。

引用元

e-Gov法令検索『宅地建物取引業法』
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176

昭和45年建設省告示第1552号(最終改正令和元年国土交通省告示第493号)
https://www.mlit.go.jp/common/001307055.pdf