ここ最近、森林の売却の依頼をうけることが増えました。この機に、相模原市内における森林の調査方法について一部紹介させていただきます。森林を調査するにあたっては、通常の調査に加え次の3つの窓口で調査を行います。
神奈川県(森林部 森林保全課)
▼窓口情報
所在地:厚木市水引2-3-1 厚木合同庁舎
電話:046-224-1111
▼調査項目
①「保安林」であるか否かの確認。保安林である場合は所有権移転・伐採時における「許可」の窓口。
※保安林に指定されている場合には容易に伐採等ができません。
②面積1ヘクタール(10,000㎡)以上で「林地開発」に該当する場合の「許可」の窓口。
相模原市(森林政策課)
▼窓口情報
所在地:相模原市緑区中野663 津久井総合事務所
電話:042-780-5270
▼調査項目
①売買時には「事後届出」(90日以内)の窓口。
②伐採時には「事前届出」(90~30日前)の窓口。
※「隣地開発」に該当しないか注意が必要
③「地域森林計画」の範囲内か否かの確認。
④「森林簿」「森林計画図」の閲覧。
※書類で申請が必要
※「森林簿」「森林計画図」は、土地にどのような樹木があるかが確認できる書類です。
相模原市(都市計画課)
▼窓口情報
所在地:相模原市中央区2-11-15 相模原市役所第1別館4階
電話:042-769-8247
▼調査項目
①「国土利用計画法」にもとづく「事後届出」(契約日から2週間以内)の窓口。対象となるのは以下a~cの要件を満たす場合。
a.市街化区域においては2,000㎡以上
b.市街化調整区域、非線引区域においては5,000㎡以上
c.都市計画区域外においては10,000㎡以上
国土利用法に関する相模原市のHP:https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026823/machitsukuri/kaihatsu/1004751.html
さいごに
山林においては、所有権移転、伐採、用途変更等を行うには「許可」「事前届出」「事後届出」等が必要になります。その中では「許可」が一番厳しく、「事後届出」が一番緩い制限となることも覚えておきましょう。