相模原市内の「宅地造成及び特定盛土規制法」の規制区域について(令和7年3月3日現在)

規制区域の種類

相模原市では令和7年4月1日から「宅地造成及び特定盛土規制法」の規制区域が指定されます。

相模原市全域が規制の対象で、2つの区域に分類されております。

  • 宅地造成等規制区域(主に市街地)

宅地造成及び特定盛土規制法 第10条
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域

  • 特定盛土規制区域(市街地から離れた場所)

宅地造成及び特定盛土規制法 第26条
宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域

エリア区分について

区分は相模原市のホームページ(下記URL)にて候補区域が公開されております。https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026823/machitsukuri/kaihatsu/1029495.html

尚、市内には造成宅地防災区域はありませんhttps://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026875/faq/jyutaku/1002117.html

造成宅地防災区区域とは:法律上の定義は下記の通りです。

宅地造成及び特定盛土規制法 第45条
宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するもの

最後に

「宅地造成及び特定盛土規制法」の規制区域については、不動産売買における重要事項説明すべき項目になっております。不動産購入時には不動産業者からの説明を注意して聞きましょう。また、市外の宅地建物取引業者の皆様の参考になればと思います。