相模原市では下水道が整備されたときに、受益者に整備費の一部を負担してもらう制度があります。この2つは、不動産業者でも間違える方が多いため、簡単に解説します。
結論
相模原市のホームページでは、2つについて次のように定義しております。
『受益者負担金』とは、市街化区域及び用途地域でご負担いただくものです。
『受益者分担金』とは、市街化調整区域及び区域区分の定めがなく、かつ、用途地域が定められていない土地の区域でご負担いただくものです。
金額の違い
受益者負担金:原則270円/㎡
受益者分担金:原則490円/㎡
注意点
受益者負担金や受益者分担金の支払いは一度限りなので、既に下水が整備されている土地においては、受益者負担金や受益者分担金は当然支払われているものと思いがちですが、様々な理由で支払いが猶予されている場合があります。特に次のような場合は注意してください。
・現在が宅地ではなく、畑や雑種地として使われている。
・前面道路には下水が整備されているが敷地内に引き込まれていない。
・敷地内に下水が引き込まれているだけで、家の下水と接続しておらず、下水道使用料も発生していない。
引用元
相模原市ホームページ「下水道事業受益者負担金・公共下水道事業受益者分担金」
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026823/gesuido/1004549/1020891/1020892.html