水防法にもとづく水害ハザードマップについて

令和2年の宅建業法施行規則改正にともない、重要事項説明において水防法にもとづき市町村が提供する水害ハザードマップについての説明が義務付けられました。そこで、宅地建物取引業者の方にも、消費者の方にもわかりやすくまとめましたので、ぜひご一読ください。

水害ハザードマップは3種類

①洪水

②雨水出水(内水)

③高潮

水害ハザードマップは上記①〜③の三種類です。水防法施行規則の第2条において洪水、第5条において雨水出水、第8条において高潮についての定めがあります。

全ての水害ハザードマップが対象ではない

宅建業法施行規則(第16条)を読むと、重要事項説明の対象は次の①②の両方に該当するものであると分かります。

①水防法(水防法施行規則第11条第1号)に定めるもの

②市町村の長が提供するもの

何をどのように説明したらよいか

説明の項目と方法については、国土交通省が公開しているQ &Aにおいて次のように明示されております。

①水害ハザードマップの有無

②有の場合、マップ上の宅地建物の概ねの位置を「指し示す」または「印をつける」

参考条文

『宅地建物取引業法』

(法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)

第十六条の四の三 法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号の二までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号の二まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。

 当該宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第四十五条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

 当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

三の二 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地

 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

 当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関

 建築士

 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関

 地方公共団体

 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

 契約期間及び契約の更新に関する事項

 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条第一項の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条第一項の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨

 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)

十一 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

十二 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

十三 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

繕の実施状況が記録されているときは、その内容

(法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項)

第十六条の四の七 法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては第一号から第三号の二まで及び第七号に掲げるもの、当該信託財産が建物の場合にあつては第一号から第七号までに掲げるものとする。

 当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法第四十五条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

 当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

 当該信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

三の二 水防法施行規則第十一条第一号の規定により当該信託財産である宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該信託財産である宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該信託財産である宅地又は建物の所在地

 当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

 当該信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関

 建築士

 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関

 地方公共団体

 当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要

 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結

 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結

 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結

宅地建物取引業法より

『水防法 施行規則』

(市町村地域防災計画において定められた事項を住民等に周知させるための必要な措置)

第十一条 法第十五条第三項の住民、滞在者その他の者(以下この条において「住民等」という。)に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

一 第二条第一号及び第二号、第五条第一号及び第二号並びに第八条第一号及び第二号に掲げる事項を表示した図面に市町村地域防災計画において定められた法第十五条第一項各号に掲げる事項(次のイ又はロに掲げる区域をその区域に含む市町村にあっては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の土砂災害警戒区域 同法第八条第三項に規定する事項

 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項の津波災害警戒区域 同法第五十五条に規定する事項

 前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。

(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

第二条 法第十四条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる河川について洪水浸水想定区域の指定を行う場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。

一 指定の区域

二 浸水した場合に想定される水深

 浸水した場合に想定される浸水の継続時間(長時間にわたり浸水するおそれのある場合に限る。以下「浸水継続時間」という。)

 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の二第二号イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨(次条第二項において「計画降雨」という。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深

(雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

第五条 法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 指定の区域

二 浸水した場合に想定される水深

 浸水継続時間

 法第十四条の二第一項第一号又は第二項第一号に掲げる排水施設に係る雨水出水浸水想定区域の指定は、前項各号に掲げる事項のほか、主要な地点における一定の時間ごとの水深の変化を明らかにしてするものとする。

(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

第八条 法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 指定の区域

二 浸水した場合に想定される水深

 浸水継続時間

水防法施行規則より

『水防法』

(浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置)

第十五条 市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。)は、第十四条第一項若しくは第二項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項若しくは第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。

 洪水予報等(第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報、第十三条第一項若しくは第二項、第十三条の二又は第十三条の三の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長が通知し又は周知する情報その他人的災害を生ずるおそれがある洪水、雨水出水又は高潮に関する情報をいう。次項において同じ。)の伝達方法

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

以下略

水防法より