相模原市内の開発行為の基準

全国と相模原市の違い

早速ですが、相模原市と全国では開発行為に該当する面積が異なります。
表にまとめましたのでご確認ください。

全国相模原市
市街化区域1,000㎡以上500㎡以上
市街化調整区域原則全て原則全て
非線引き区域3,000㎡以上1,000㎡以上
準都市計画区域3,000㎡以上該当エリアなし
都市計画区域外10,000㎡(1ha)以上10,000㎡(1ha)以上

開発行為とは

そもそも開発行為とはどのような行為なのか、条文を紹介します。

都市計画法 第4条第12項

この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

だれが開発の許可をするのか?

相模原市は政令指定都市なので相模原市長が許可します。
根拠条文は下記のとおりです。

都市計画法 第29条

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。(以下省略)

開発行為の概要

より詳しく知りたいという方は下記URLをご参照ください。

相模原市内の開発行為の概要(下記相模原市ホームページ参照)https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026823/machitsukuri/kaihatsu/kyokaseido/index.html

相模原市開発事業基準条例の解説https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/res/projects/default_project/_page/001/004/722/202404/03.pdf

全国の開発行為の概要(下記国土交通省ホームページ参照)https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_fr_000046.html