2025年4月以降でも大規模なリフォームができる建物とは(建築基準法改正)

今回も法改正の概要について、余計なことは省いてシンプルに解説していきます。

2025年4月から新しい建築基準法が施行されました。これにより今まで通り簡単に大規模なリフォームをすることができなくなります。

建築確認なしに大規模リフォームができる建物は

平屋「かつ」延床面積200㎡以下の建物(「新3号建築物」という)のみです。
※上記以外の建物で大規模なリフォームをする場合には建築確認手続きが必要です。

新3号建築物以外でリフォームをしたい場合には

【方法1】建築確認の手続きをして大規模なリフォームをする
 ※但し、手続きが大変で、物件によっては建築確認がとれない場合もある。

【方法2】大規模なリフォームに該当しないようにリフォーム工事をする
大規模なリフォームとは、建築基準法第2条第14号に定める「大規模の修繕」又は第15号に定める「大規模の模様替」に該当する工事をいいます。これに該当しないように工事を行へば建築確認は不要です。
→建築確認不要なリフォーム事例は、国土交通省パンフレット(https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf)の10ページ目以降に紹介されていますので1つの参考になります。

用語の定義(建築基準法 第2条)
・大規模の修繕…建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
・大規模の模様替…建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

補足 旧法の4号建築物について

旧建築基準法では、いわゆる4号建築物においては建築確認なしにリフォーム可能でしたが、法改正により4号建築物はなくなりました。改正前・後を比較すると理解が難しくなるので「改正後は新3号建築物(平屋「かつ」延床面積200㎡以下の建物)のみ可能」ということだけおさえておけば大丈夫です。